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危険物乙種1類〜6類の違い一覧|どれを受けるべき?

危険物乙種第1類から第6類までの性質、代表物質、選び方を一覧で比較し、自分が受験すべき類の決め方を解説します。

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この記事で分かること

乙種は第1類から第6類まで分かれ、免状を取得した類だけを取り扱い、立ち会えるため、仕事で扱う物質に合わせて選ぶ必要があります。

本記事は試験学習と手続確認のための独自解説です。受験申請、免状申請、業務への従事に当たっては、申請時点の公式案内と勤務先の手順を確認してください。

第1類から第6類までの性質

消防法別表第一は、危険物を性質によって第1類から第6類に区分しています。同じ固体又は液体でも危険性と適切な消火方法が異なるため、類別と性質をセットで確認します。

性質代表例
第1類酸化性固体塩素酸塩類、硝酸塩類
第2類可燃性固体硫黄、鉄粉、金属粉
第3類自然発火性物質・禁水性物質カリウム、ナトリウム、黄りん
第4類引火性液体ガソリン、灯油、軽油
第5類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類
第6類酸化性液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸

必要な類を取扱物質から逆算する

最初に勤務先のSDS、容器表示、危険物品名などで取り扱う物質を確認し、消防法上の類別と照合します。試験が簡単そうという理由だけで選ぶと、取得後に必要な業務へ使えないことがあります。

  • 石油類を扱う:乙4
  • 酸化性固体を扱う:乙1
  • 可燃性固体を扱う:乙2
  • 自然発火性・禁水性物質を扱う:乙3
  • 自己反応性物質を扱う:乙5
  • 酸化性液体を扱う:乙6

一つ取得した後は他類の科目免除を確認

乙種免状を取得した人が別の乙種を受験するときは、法令と基礎物化が全部免除され、性質・消火10問を35分で受験する区分があります。合格しただけではなく、願書提出時までに免状の交付を受けている必要があります。

公式資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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