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危険物乙種1類〜6類の違い一覧|どれを受けるべき?
危険物乙種第1類から第6類までの性質、代表物質、選び方を一覧で比較し、自分が受験すべき類の決め方を解説します。
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この記事で分かること
乙種は第1類から第6類まで分かれ、免状を取得した類だけを取り扱い、立ち会えるため、仕事で扱う物質に合わせて選ぶ必要があります。
本記事は試験学習と手続確認のための独自解説です。受験申請、免状申請、業務への従事に当たっては、申請時点の公式案内と勤務先の手順を確認してください。
第1類から第6類までの性質
消防法別表第一は、危険物を性質によって第1類から第6類に区分しています。同じ固体又は液体でも危険性と適切な消火方法が異なるため、類別と性質をセットで確認します。
| 類 | 性質 | 代表例 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、硝酸塩類 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫黄、鉄粉、金属粉 |
| 第3類 | 自然発火性物質・禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、黄りん |
| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン、灯油、軽油 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸 |
必要な類を取扱物質から逆算する
最初に勤務先のSDS、容器表示、危険物品名などで取り扱う物質を確認し、消防法上の類別と照合します。試験が簡単そうという理由だけで選ぶと、取得後に必要な業務へ使えないことがあります。
- 石油類を扱う:乙4
- 酸化性固体を扱う:乙1
- 可燃性固体を扱う:乙2
- 自然発火性・禁水性物質を扱う:乙3
- 自己反応性物質を扱う:乙5
- 酸化性液体を扱う:乙6
一つ取得した後は他類の科目免除を確認
乙種免状を取得した人が別の乙種を受験するときは、法令と基礎物化が全部免除され、性質・消火10問を35分で受験する区分があります。合格しただけではなく、願書提出時までに免状の交付を受けている必要があります。
公式資料
最終確認日:2026年8月3日
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編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/8/2
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