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危険物取扱者 乙6

第6類危険物の濃度と消防法上の該当条件|36%基準の注意

過酸化水素水など第6類候補物質について、濃度だけで消防法該当性を決められない理由、現行の確認試験と旧36%基準を解説します。

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この記事で分かること

現在の第6類は、ウェブ上で見かける固定濃度だけでなく、消防法令所定の酸化性液体の性状を確認して判定します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

品名は候補リスト、性状試験で確認する

消防法別表第一の過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの品名は、危険物となる可能性がある候補です。混合物は含有率で危険性が変わるため、法令所定の確認試験で一定以上の酸化性液体の性状を示すか確認します。

確認順内容
1品名・含有物質を確認
2液体であることを確認
3硝酸90%水溶液を標準とする燃焼時間比較試験を確認
4製品資料・判定結果・最新法令を確認

過酸化水素36%は旧制度の情報

NITE掲載の消防法講座Q&Aでは、昭和63年以前に36%以上の過酸化水素水を旧第1類過酸化物Aとする運用があった一方、現在の第6類には法令等で明確な除外濃度を示していないと説明されています。

SDS第15項だけで最終判定しない

SDSの法規制情報には作成時点や製品条件があります。供給者情報、確認試験の結果、所轄消防機関への確認を組み合わせます。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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