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危険物取扱者 丙種

ガソリン携行缶のルール|セルフスタンド・容器・本人確認

ガソリン携行缶で購入するときのルールを、セルフスタンドでの詰替え、容器の基準、本人確認、使用目的確認、販売記録から解説します。

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この記事で分かること

ガソリンを容器で購入するときは、顧客が自ら詰め替えず、基準に適合する容器と販売時の確認手続を守る必要があります。

本記事は試験学習用の独自解説です。申請、選任、講習、運搬又は危険物の取扱いを実際に行うときは、最新の法令、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

セルフスタンドでも顧客は携行缶へ給油できない

セルフサービス方式の給油取扱所で、顧客が固定給油設備を使ってガソリンを携行缶などへ詰め替えることはできません。容器への詰替え販売を行う場合は、危険物取扱者である従業員又は危険物取扱者の立会いを受けた従業員が行います。

ガソリンスタンドは、設備や安全管理上の理由から容器販売を行っていないことがあります。販売の可否や対応時間は事前に店舗へ確認します。

灯油用ポリエチレン容器には入れない

ガソリンは、消防法令に適合する金属製容器など、ガソリン用として基準に適合した容器で扱います。灯油用ポリエチレン容器へガソリンを入れるのは危険であり、認められません。容器の表示、取扱説明及び容量制限も確認します。

  • 容器を地面に置き、静電気の蓄積を防ぐ
  • 蓋を開ける前に周囲の火気をなくす
  • 高温・直射日光を避け、通風・換気を確保する
  • 内圧が高い可能性があるため、取扱説明に従って慎重に開栓する

本人確認・使用目的確認・販売記録が必要

ガソリンを販売するため容器に詰め替える場合、販売事業者は顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行います。この制度は2020年2月1日に施行されました。購入者は本人確認書類を準備し、使用目的を正確に伝えます。

公式資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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