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危険物乙種を複数取得するメリット|科目免除と全類取得

危険物乙種を複数取得するメリット、他類受験時の科目免除、免状で取り扱える範囲、甲種受験資格との関係を解説します。

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この記事で分かること

乙種を複数取得すると取り扱い・立会いができる類が増え、次の乙種試験では所定の科目免除を利用できます。

本記事は試験学習と手続確認のための独自解説です。受験申請、免状申請、業務への従事に当たっては、申請時点の公式案内と勤務先の手順を確認してください。

取得した類ごとに取扱範囲が増える

乙種免状では、取得した類に属する危険物を取り扱い、その取扱作業に立ち会えます。複数取得すれば対応できる類は増えますが、取得していない類まで自動的に扱えるようになるわけではありません。

他類受験は性質・消火10問が中心になる

すでに乙種免状を持つ人が他の乙種を受験する場合、法令と基礎物化が全部免除され、性質・火災予防・消火の10問、35分となる区分があります。免除を希望する場合は、受験案内に従って免状の写しなど必要書類を提出します。

所定の4区分は甲種受験資格につながる

乙種免状の組合せによる甲種受験資格は、単純に好きな4類を取得すればよい制度ではありません。第1類又は第6類、第2類又は第4類、第3類、第5類という4区分から、それぞれ一つ以上の免状交付を受ける必要があります。

  • 第1類又は第6類
  • 第2類又は第4類
  • 第3類
  • 第5類

公式資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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