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危険物取扱者 乙1

危険物乙1で取り扱える危険物一覧|第1類酸化性固体を整理

危険物取扱者乙1で取り扱える第1類酸化性固体の品名、代表物質、共通する危険性と第6類との違いを一覧で解説します。

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この記事で分かること

乙1の対象は第1類の酸化性固体です。消防法別表第一に掲げられた品名群と代表物質を対応させ、似た名称の第6類酸化性液体と区別します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

消防法に掲げられる第1類の品名

消防法別表第一は、第1類の品名として9つの物質群、政令で定めるもの、これらを含有するものを掲げています。具体的な製品が危険物に該当するかは、名称だけでなく法令所定の性状や含有率なども確認します。

品名群代表例
塩素酸塩類塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム
過塩素酸塩類過塩素酸カリウム
無機過酸化物過酸化ナトリウム、過酸化カリウム
亜塩素酸塩類亜塩素酸ナトリウム
臭素酸塩類・よう素酸塩類臭素酸カリウム、よう素酸カリウム
硝酸塩類硝酸カリウム、硝酸アンモニウム
過マンガン酸塩類過マンガン酸カリウム
重クロム酸塩類二クロム酸カリウム

政令指定品名も確認する

政令では、過よう素酸塩類、過よう素酸、クロム・鉛・よう素の酸化物、亜硝酸塩類、次亜塩素酸塩類、塩素化イソシアヌル酸、ペルオキソ二硫酸塩類、ペルオキソほう酸塩類、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物などが定められています。暗記では、法別表の基本品名と政令指定品名を分けて整理します。

過塩素酸そのものは第6類

名称が似ていても、法令上の酸化性液体の性状を示す過塩素酸は第6類です。乙1の過塩素酸塩類と、乙6の過塩素酸を混同しないよう、固体・液体と塩・酸の違いを確認します。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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