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危険物取扱者 乙2

危険物取扱者免状・立会い・保安監督者の違い

甲種・乙種・丙種の取扱い範囲、無資格者への立会い、危険物保安監督者に必要な免状と実務経験を比較します。

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この記事で分かること

自分で危険物を取り扱える範囲、無資格者の取扱いに立ち会える範囲、危険物保安監督者になれる条件は同じではありません。乙2取得者を中心に整理します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い、運搬又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

乙2は第2類の取扱いと立会いができる

乙種第2類の免状を持つ人は、第2類危険物について取扱い、定期点検及び保安の監督ができます。甲種又は対応する乙種の危険物取扱者が立ち会えば、免状を持たない人も危険物の取扱いを行えます。

免状自ら取り扱える範囲立会い
甲種全類全類で可能
乙種第2類第2類第2類で可能
丙種指定された第4類不可

保安監督者には甲種又は対応する乙種と実務経験が必要

危険物保安監督者には、甲種又は取り扱う危険物に対応する乙種の免状に加え、6か月以上の危険物取扱いの実務経験が必要です。すべての製造所等で必ず選任するわけではなく、選任義務は施設の種類や取扱状況によって判断します。

丙種と乙種の違いを立会いで見分ける

丙種は指定された第4類を自ら取り扱えますが、無資格者の取扱いに立ち会うことはできず、危険物保安監督者にもなれません。『自ら取り扱える』と『立ち会える』を分けて覚えます。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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