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危険物取扱者 乙2

危険物乙2の指定数量一覧|100kg・500kg・1,000kgの覚え方

危険物乙2の硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・引火性固体の指定数量と倍数計算を整理します。

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この記事で分かること

第2類の指定数量は、物質名だけでなく、第一種・第二種可燃性固体の区分を確認して決めます。100kg、500kg、1,000kgのどこに当たるかを表と計算例で整理します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

第2類の指定数量一覧

硫化りん、赤りん及び硫黄は100kg、鉄粉は500kg、引火性固体は1,000kgです。金属粉やマグネシウムなどは、第一種可燃性固体なら100kg、第二種可燃性固体なら500kgです。

品名・性質指定数量
硫化りん・赤りん・硫黄100kg
鉄粉500kg
第一種可燃性固体100kg
第二種可燃性固体500kg
引火性固体1,000kg

倍数は数量を指定数量で割る

硫黄50kgなら50÷100で0.5倍、鉄粉250kgなら250÷500で0.5倍です。同一場所に両方を貯蔵する場合は、それぞれの倍数を合計し、合計1倍として扱います。

  • 危険物ごとに数量÷指定数量を計算する
  • 異なる品名がある場合は各倍数を合計する
  • kgとLを混同せず、表の単位を確認する

金属粉を一律500kgとしない

金属粉やマグネシウムは試験結果により第一種又は第二種可燃性固体に区分されるため、問題文の条件を確認せず500kgと決めることはできません。一方、鉄粉は政令別表で500kgと定められています。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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