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危険物取扱者 乙1

危険物乙1取得後にできること|取扱い・立会い・資格の活用方法

危険物取扱者乙1取得後にできる第1類危険物の取扱い、無資格者への立会い、危険物保安監督者、甲種受験資格への活用を整理します。

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この記事で分かること

乙1免状を取得すると、第1類危険物の取扱いと無資格者の取扱作業への立会いができます。実務経験や追加免状により、次の資格や役割にもつながります。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

第1類危険物を取り扱い、立ち会える

乙1の資格範囲は第1類です。塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類など、第1類危険物を自ら取り扱うほか、無資格者の取扱作業に立ち会えます。第2類から第6類の取扱い・立会いまで自動的に認められるわけではありません。

実務経験があれば保安監督者の要件につながる

甲種又は該当する乙種免状を持ち、6か月以上の危険物取扱いの実務経験がある人は、施設で扱う危険物の類に対応する危険物保安監督者として選任されるための資格要件につながります。実際の選任義務は施設の種類や取扱状況で異なります。

甲種受験資格や他類取得へつなげる

乙種免状交付後に危険物製造所等で2年以上の実務経験を積む方法や、所定の4区分以上の乙種免状をそろえる方法は、甲種受験資格の一つです。また、次の乙種を受験するときは法令と基礎物化の科目免除を利用できます。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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