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ストレスチェックと長時間労働者への面接指導の違い

ストレスチェック制度、高ストレス者の面接指導、長時間労働者・研究開発業務従事者等の面接指導の違いを整理します。

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この記事で分かること

ストレスチェック後の面接指導と、長時間労働を理由とする面接指導は、対象者と申出要件が異なります。制度を別々に整理します。

試験日程、手数料、申請方法、法令の施行状況は変わることがあります。受験前には安全衛生技術試験協会と厚生労働省の最新情報を確認してください。

ストレスチェックは一次予防を目的とする

ストレスチェックは、労働者が自分の心理的負担の状態に気付き、必要な対応や職場環境改善につなげる制度です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、毎年1回の実施義務があります。

検査結果は実施者から本人へ直接通知され、本人の同意なく事業者へ提供してはならないのが原則です。結果を理由とする不利益取扱いも禁止されています。

高ストレス者は本人の申出が面接指導の条件

高ストレス者として選定され、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行います。高ストレス者全員へ本人の申出なしに当然実施する制度ではありません。

面接後、事業者は医師から就業上の措置に関する意見を聴き、必要に応じて適切な措置を講じます。

長時間労働の面接指導には別の要件がある

一般の長時間労働者、研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度対象者では、時間要件と本人の申出の要否が異なります。すべてを『月80時間超なら申出不要』などと一括りにしないことが重要です。

研究開発業務従事者について時間外・休日労働が月100時間を超えた場合や、高度プロフェッショナル制度対象者について一定の健康管理時間が月100時間を超えた場合には、本人の申出を要しない面接指導が定められています。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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