行政書士
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の違い
行政書士試験で混同しやすい行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を、使われる場面、判断する機関、対象、執行停止から比較します。
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三つの法律は使われる段階が異なる
行政手続法は、行政庁が処分や行政指導などを行う際の手続を整える法律です。行政不服審査法は、行政庁の処分や不作為について行政内部で救済を求める制度を定めます。行政事件訴訟法は、裁判所で行政庁の処分などを争う訴訟制度を定めます。
「処分前・処分時の手続」「処分後の行政上の不服申立て」「裁判所での訴訟」という時間の流れで置くと区別しやすくなります。ただし、個別法の特則や、処分以外を対象とする制度もあるため、単純な時系列だけで結論を決めないようにします。
判断する機関と主な論点を比較する
| 法律 | 主な場面 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 行政手続法 | 行政庁による処分・行政指導等 | 審査基準、理由提示、聴聞、弁明、行政指導 |
| 行政不服審査法 | 行政上の不服申立て | 審査請求、審理員、裁決、執行停止 |
| 行政事件訴訟法 | 裁判所での行政事件訴訟 | 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟 |
不服申立てや訴訟をしただけでは原則として執行は止まらない
審査請求では、処分の効力、執行、手続の続行は原則として妨げられません。取消訴訟の提起も、原則として処分の効力、執行、手続の続行を妨げません。重大な損害などを避けるための執行停止は、要件と申立先を各法律で確認します。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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