行政書士
取消訴訟・無効等確認訴訟・義務付け訴訟の違い
行政事件訴訟法の取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止め訴訟を、求める判決から整理します。
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訴訟名ではなく、原告が何を求めるかを見る
行政事件訴訟法上の抗告訴訟には複数の類型があります。名称を暗記するだけでは、事例でどの訴訟を選ぶか判断しにくくなります。すでにされた処分を取り消したいのか、無効を確認したいのか、行政庁に処分をさせたいのか、予定される処分を止めたいのかを先に確認します。
主な抗告訴訟を求める内容で整理する
- 取消訴訟
- 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求めます。裁決の取消訴訟もあります。
- 無効等確認訴訟
- 処分や裁決の存否、または効力の有無の確認を求めます。
- 不作為の違法確認訴訟
- 法令に基づく申請に対し、行政庁が相当期間内に処分・裁決をしないことの違法確認を求めます。
- 義務付け訴訟
- 行政庁が一定の処分・裁決をすべきことを命ずるよう求めます。申請型か非申請型かも確認します。
- 差止め訴訟
- 行政庁が一定の処分・裁決をしてはならないことを命ずるよう求めます。
対象・時点・併合の必要性を確認する
問題を読むときは、処分がすでにされたか、申請に応答がないのか、これから処分されそうなのかを確認します。義務付け訴訟には、取消訴訟や無効等確認訴訟との併合提起が関係する類型があります。
取消訴訟では、処分性、原告適格、被告適格、出訴期間なども別に検討します。訴訟類型を選べただけで、訴えの要件をすべて満たすとは限りません。
定義規定と各訴訟の要件を分けて読む
行政事件訴訟法第3条で各抗告訴訟の定義を確認し、その後に各訴訟の要件を定める条文へ進みます。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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