行政書士
行政書士法の業務・欠格事由・義務・懲戒を整理
行政書士試験の基礎知識で押さえたい行政書士法について、業務範囲、欠格事由、登録後の義務、懲戒処分を条文に沿って整理します。
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行政書士の業務は書類作成と関連手続が中心
行政書士法1条の2は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することを行政書士の業務としています。一定の電磁的記録も対象です。
同法1条の3には、作成できる官公署提出書類の提出手続の代理や、契約その他の書類を代理人として作成する業務などが定められています。ただし、弁護士法、司法書士法、税理士法など、他の法律で業務が制限されているものまで行えるわけではありません。
業務・欠格事由・義務・懲戒は別の段階として覚える
- 業務
- 行政書士が報酬を得て取り扱える書類や手続の範囲を定めます。他士業の独占業務との境界にも注意します。
- 欠格事由
- 行政書士となる資格を認めない事由です。未成年者、復権を得ない破産者、一定の刑や処分を受けて所定期間を経過していない者などが規定されています。
- 義務
- 行政書士として業務を行う際に守る事項です。事務所、帳簿、信用・品位、報酬額の掲示、依頼、秘密保持などに関する規定があります。
- 懲戒
- 登録後の違反や重大な非行に対する処分です。都道府県知事による戒告、2年以内の業務停止、業務禁止があります。
欠格事由は理由と期間を組み合わせる
行政書士法2条の2には、未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から3年を経過しない者、公務員として懲戒免職を受けてから3年を経過しない者などが並びます。
試験対策では「処分を受けたら永久に資格がない」と一括りにしないことが重要です。復権の有無を問うものと、処分からの期間を問うものを分け、誰がどの処分を受けた場面かを確認します。
義務は行為の主体と例外まで確認する
行政書士は、正当な事由がなければ依頼を拒むことができず、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。秘密保持義務は行政書士でなくなった後も続きます。
帳簿には事件の名称、年月日、報酬額、依頼者など所定事項を記載し、関係書類とともに保存します。条文問題では、義務を負う主体、正当な事由・理由の有無、保存期間を入れ替えた選択肢に注意してください。
行政書士個人と行政書士法人の懲戒を混同しない
行政書士個人に対する懲戒は行政書士法14条、行政書士法人に対する懲戒は14条の2に規定されています。法人には戒告、業務の全部・一部の停止、解散という別の処分類型があります。
学習時はe-Gov法令検索の行政書士法で、1条の2、1条の3、2条の2、8条から14条の2までを確認してください。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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