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民法の代理・無権代理・表見代理を整理

民法の代理、無権代理、表見代理について、代理権の有無、本人への効果帰属、相手方保護の要件を比較します。

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まず代理権と顕名を確認する

代理人が権限内で本人のためにすることを示して意思表示をすると、その効果は原則として本人に直接帰属します。事例問題では、代理権があるか、その範囲内か、本人のためにすることが示されたかを順に確認します。

無権代理と表見代理は結論を分ける

有権代理
代理権の範囲内の行為で、法律効果が本人に帰属します。
無権代理
代理権がない行為です。本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じないのが原則です。
表見代理
本人側に代理権があるような外観の形成について一定の事情があり、条文ごとの相手方保護要件を満たす場合に、本人が責任を負う制度です。

相手方の催告・取消しと無権代理人の責任も確認する

無権代理では、本人の追認前に相手方が使える催告権や取消権、無権代理人が負う履行または損害賠償責任が問題になります。ただし、相手方の善意・悪意や過失などにより結論が変わるため、各条文の要件を省略して覚えないでください。

根拠条文は民法の代理に関する規定で確認できます。

民法を10問解く

編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/7/29

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