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聴聞と弁明の機会の違い|行政手続法の不利益処分
行政手続法の聴聞と弁明の機会について、対象となる不利益処分、手続の進め方、口頭・書面の違いを整理します。
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不利益処分の前に意見を述べる手続
行政庁が不利益処分をしようとするとき、原則として、処分の名あて人となる者について聴聞または弁明の機会の付与の手続を執ります。どちらを行うかは、行政手続法13条や個別法の定めにより決まります。
対象と手続方法を比較する
- 聴聞
- 許認可等の取消しなど、13条1項1号に掲げる処分で行われます。期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できるなど、口頭審理を中心とする手続です。
- 弁明の機会の付与
- 聴聞に該当しない不利益処分について行うのが原則です。行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、弁明書を提出して行います。
緊急時などの適用除外を忘れない
公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合など、意見陳述手続を執らないことができる例外があります。「不利益処分なら必ず聴聞」と覚えず、処分の種類と例外を確認してください。
根拠は行政手続法13条以下です。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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