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法定相続人・相続放棄・遺留分を整理

民法の相続について、法定相続人の順位、相続放棄の手続と期間、遺留分を持つ人の範囲を行政書士試験向けに整理します。

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相続は人物関係と時点を図にする

相続問題では、死亡した人、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹を家系図に置き、誰が相続開始時に生存していたかを確認します。代襲相続の有無や相続放棄によって、結論が変わることがあります。

配偶者と血族相続人の順位を分ける

被相続人の配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で血族相続人が定まります。先順位の者がいるとき、後順位の者は原則として相続人になりません。具体的な相続分は、誰と誰が共同相続人になるかを確定してから計算します。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄を選びます。相続放棄は家庭裁判所への申述によって行い、単なる当事者間の意思表示とは区別します。期間伸長や法定単純承認なども別に確認してください。

兄弟姉妹には遺留分がない

民法1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認めています。法定相続人であることと、遺留分を持つことは同じではありません。遺留分侵害額請求の期間や算定は、相続人の範囲とは分けて学びます。

現行法は民法で確認できます。

編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/7/29

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