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個人情報保護法と情報公開法の違い|開示請求の対象を比較

個人情報保護法と行政機関情報公開法について、目的、請求できる人、開示対象、不開示情報、訂正・利用停止請求の違いを整理します。

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保護する対象と制度の目的が異なる

個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護するための法律です。民間の個人情報取扱事業者に対する規律に加え、行政機関等が保有する個人情報の取扱いや本人による開示請求なども定めています。

行政機関情報公開法は、行政文書の開示請求制度を設け、政府の説明責任と公正で民主的な行政の推進に資することを目的とします。「自分の情報を守り確認する制度」と「行政活動を公開する制度」という出発点の違いを押さえます。

開示請求の違いを4項目で比較する

比較項目個人情報保護法行政機関情報公開法
中心的な目的個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護行政情報の公開と政府の説明責任
行政機関への請求者自己を本人とする保有個人情報について本人または法定・任意代理人何人も請求できる
開示対象請求者本人の保有個人情報行政機関が保有する行政文書
開示以外の請求要件を満たせば訂正請求や利用停止請求がある行政文書の訂正・利用停止を求める一般的制度ではない

どちらも請求すれば必ず全部開示されるわけではない

個人情報保護法による自己情報の開示請求でも、本人や第三者の生命・財産等を害するおそれがある情報、第三者の個人情報など、法律上の不開示情報が含まれる場合があります。

行政機関情報公開法でも、個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれがある情報、国の安全、公共の安全、審議・検討、事務事業に関する一定の情報などは不開示となる場合があります。開示・不開示は各法律の要件に沿って判断されます。

国の制度と地方公共団体の制度を区別する

行政機関情報公開法は国の行政機関が保有する行政文書を対象とします。地方公共団体の情報公開は各団体の情報公開条例が基本です。一方、個人情報保護法には行政機関だけでなく、地方公共団体の機関や民間事業者に関する規定も置かれています。

問題文では、請求先が国の行政機関、地方公共団体、民間事業者のどれかを最初に確認してください。同じ「開示請求」という言葉でも、根拠規定と対象が変わります。

条文では「誰が・何を・何のために」を確認する

個人情報保護法の33条・76条以下と、行政機関情報公開法の1条・3条・5条を比較すると、制度の違いを確認できます。

基礎知識の問題で確認する

編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/7/29

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