行政書士
取消訴訟の原告適格・被告・出訴期間を整理
行政事件訴訟法の取消訴訟について、原告適格、被告適格、主観的・客観的出訴期間を条文に沿って整理します。
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訴えの対象だけでなく、誰が誰をいつ訴えるかを見る
取消訴訟では、処分性に加えて、原告適格、被告適格、出訴期間などを確認します。事例問題では、処分の日、知った日、訴えを提起した日を時系列に並べてください。
9条・11条・14条を対応させる
- 原告適格
- 処分または裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められます。処分の直接の名あて人以外では、根拠法令の趣旨・目的などを考慮します。
- 被告
- 原則として、処分または裁決をした行政庁が所属する国または公共団体です。行政庁そのものを常に被告とするわけではありません。
- 出訴期間
- 原則として、処分または裁決があったことを知った日から6か月、かつ、処分または裁決の日から1年以内です。正当な理由がある場合の例外があります。
不服申立てを先に要するかも確認する
取消訴訟は、法律に特別の定めがある場合を除き、審査請求の裁決を経なくても提起できます。個別法が不服申立前置を定める場合や、審査請求をした場合の出訴期間の扱いは別に確認が必要です。
現行条文は行政事件訴訟法で確認できます。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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