行政書士
国家賠償法1条と2条の違い|公務員の行為と営造物の瑕疵
国家賠償法1条と2条について、責任が問題になる原因、要件、賠償主体、求償の違いを行政書士試験向けに整理します。
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1条は人の職務行為、2条は物の安全性が中心
国家賠償法1条と2条は、国または公共団体が損害を賠償する点は共通しますが、責任の原因が異なります。問題文で公務員の判断・行為が問題なのか、公の施設の設置・管理状態が問題なのかを最初に分けます。
要件を対比する
- 1条
- 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失により違法に他人へ損害を与えた場合が対象です。
- 2条
- 道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、他人へ損害を生じた場合が対象です。
1条では、公務員個人ではなく国または公共団体が被害者に対する賠償主体となり、公務員に故意または重大な過失があれば求償できます。2条では、他に損害原因について責任を負う者がいるとき、その者への求償が規定されています。
条文の言葉を入れ替えた選択肢に注意する
「過失」「重大な過失」「設置または管理の瑕疵」「求償」の位置を取り違えないようにします。具体的な事故では判例上の判断も必要になるため、条文だけから安全性の欠如を即断しないでください。
現行条文は国家賠償法で確認できます。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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