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危険物取扱者 乙2

鉄粉・金属粉・マグネシウムの違い|粒度条件と指定数量

危険物乙2の鉄粉・金属粉・マグネシウムについて、消防法上の定義、粒度・形状による除外、指定数量と火災予防を比較します。

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この記事で分かること

消防法上の『鉄粉』『金属粉』『マグネシウム』は別の品名です。日常語の金属粉末という意味だけでまとめず、除外される金属・粒度・形状と指定数量を確認します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

鉄粉と金属粉は別の品名

消防法上の金属粉は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいいます。代表例は、粒度要件を満たすアルミニウム粉や亜鉛粉です。

鉄粉の指定数量は500kgです。金属粉及びマグネシウムは、第一種可燃性固体なら100kg、第二種可燃性固体なら500kgです。

品名代表例・定義指定数量
鉄粉鉄の粉500kg
金属粉アルミニウム粉・亜鉛粉など第一種100kg/第二種500kg
マグネシウム形状等の除外規定あり第一種100kg/第二種500kg

粒度条件で危険物から除外されるものがある

鉄粉は、目開き53マイクロメートルの網ふるいを通過するものが50%未満なら品名から除外されます。金属粉は銅粉・ニッケル粉のほか、目開き150マイクロメートルの網ふるいを通過するものが50%未満のものが除外されます。

マグネシウムにも塊状・棒状など形状を考慮した除外があります。設問に粒径や形状の条件があるときは省略せず読みます。

粉じん・水・酸を避ける

金属粉は、細かいほど空気に触れる表面積が大きくなり、着火・急速燃焼・粉じん爆発の危険が高まります。鉄粉、金属粉及びマグネシウムは、水又は酸との接触を避け、火花を生じない方法で取り扱います。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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