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危険物取扱者 乙2

引火性固体とは?第4類の引火性液体との違いを解説

危険物乙2の引火性固体について、1気圧で引火点40℃未満という条件、固形アルコール、指定数量と第4類引火性液体との違いを整理します。

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この記事で分かること

引火性固体は名前に『引火性』が入りますが、第4類の引火性液体ではなく、第2類の可燃性固体です。物理的状態と引火点条件を分けて確認します。

本記事は試験学習用の独自解説です。実際の貯蔵、取扱い又は消火対応では、最新の法令、製品のSDS、所轄消防機関及び事業所の手順を確認してください。

1気圧で引火点40℃未満の固体

消防法上の引火性固体は、固形アルコールその他1気圧で引火点が40℃未満のものです。比較的低温でも可燃性蒸気が生じ、点火源によって引火する危険があります。

指定数量は1,000kgです。貯蔵・取扱いでは、みだりに可燃性蒸気を発生させないことが求められます。

第4類との違いは固体か液体か

第2類の引火性固体と第4類の引火性液体は、どちらも可燃性蒸気への着火に注意しますが、消防法上の類別と物理的状態が異なります。

比較第2類 引火性固体第4類 引火性液体
状態固体液体
代表例固形アルコールガソリン、灯油など
共通注意可燃性蒸気と点火源可燃性蒸気と点火源

『引火』だけで第4類を選ばない

問題では物質名だけでなく、1気圧・引火点・固体という条件を確認します。『引火する危険物はすべて第4類』という選択肢は誤りです。

確認した公的資料

最終確認日:2026年8月3日

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編集・確認情報

編集
スキマ勉強アプリ編集部
最終更新
2026/8/2

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