行政書士
株主総会・取締役会・監査役の違い|行政書士会社法
行政書士試験の会社法で問われる株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役の役割を、選任・業務執行・監督・監査から整理します。
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株式会社の機関は会社類型とセットで考える
株式会社には株主総会と一人または二人以上の取締役を置くのが基本です。取締役会、監査役、監査役会、会計監査人などは、会社法の設置義務と定款による機関設計を確認します。
公開会社、取締役会設置会社、監査役設置会社など、問題文の会社類型によって必要な機関や権限が変わります。機関名だけを切り離して暗記しないことが重要です。
各機関の中心的な役割を整理する
- 株主総会
- 株主で構成され、役員の選任など会社法や定款で定められた事項を決議します。取締役会設置会社かどうかで決議できる範囲が異なります。
- 取締役
- 株主総会の決議で選任され、会社との関係では委任に関する規定に従って職務を行います。
- 取締役会
- 業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行います。
- 代表取締役
- 株式会社を代表し、会社の業務に関する裁判上・裁判外の行為をする権限を有します。
- 監査役
- 取締役等の職務執行を監査し、監査報告を作成します。報告請求や業務・財産状況の調査も関係します。
「誰が選ぶか」「誰を監督するか」を対にする
取締役は株主総会が選任し、取締役会設置会社では取締役会が代表取締役を選定します。取締役会は取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役等の職務執行を監査します。
「選任」「選定」「監督」「監査」の語を入れ替えた誤答に注意します。どの機関が決議し、対象となる者が誰かを矢印で結ぶと整理しやすくなります。
会社法の機関設計と権限を条文で確認する
会社法第295条、第326条以下、第329条、第349条、第362条、第381条などを確認してください。委員会設置会社など別の機関設計には個別の規定があります。
編集・確認情報
- 編集
- スキマ勉強アプリ編集部
- 最終更新
- 2026/7/29
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